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当事務所の解決事例

人傷保険,刑事被害者参加,示談交渉により早期・高額の賠償金を得た事例

・・・年収300万円余でも事故1年以内に約7500万円を取得した事例

被害者 20歳代男性
傷病等 脳挫滅傷(即死)
後遺障害等級
基本過失割合 0%~20%
手続き 人傷保険請求,被害者参加,見舞金条件調整,示談交渉

交通事故の概要

信号機ある交差点で,貨物トラックが左折時に自転車に気付かず巻き込んで,20歳代の若者を轢死させた交通死亡事故です。助手席側のカーテンを閉め,ハンガーに上着をかけ,アンダーウィンドウも仮眠のため塞いでいました。加害者側の保険会社が過失相殺を主張する可能性があったため,人身傷害保険を先行請求。その後,刑事弁護士を通じた見舞金の受領要請への対応(条件調整)や,相手方保険会社との示談交渉により,総計約7500万円を事故後1年以内に取得できた事例です。

 

解決への経緯

1 刑事裁判での被害者参加 

死亡事故において,被害者や遺族は「死人に口なし」という不利な状況におかれます。更に,刑事裁判において,「疑わしきは被告人の利益に」の原則があります。これらの結果,刑事裁判において,検察の主張が,証拠により明白に立証できる内容に限られ,実況見分調書などの証拠書類においても,加害者に有利に,被害者に不利に作成される危険があります。

かかる危険を回避するため,当事務所で受任した交通死亡事故の過半で被害者参加を行い,捜査の適性を担保するよう手続き参加をしています。本事例でも,加害者側保険会社が過失相殺を主張する気配があったため,被害者参加を行い,早期に刑事手続きに参加しました。

被害者参加のメリットとして,参加しない場合よりも早期に捜査資料を目にすることが出来,民事の示談交渉においても,主導権を得やすい,と言う点も挙げられます。

本件は,被害者参加により入手した刑事裁判記録により,保険会社が示談に応じた経緯であり,早期解決に刑事被害者参加が直接役立った事例です。

2 人身傷害保険の先行請求

過失相殺の危険性がある場合,人身傷害保険を先行請求することで,被害者の補償が確実になります。平成24年の2つの最高裁判決(訴訟基準差額説を採用)と,その後の改正保険法(差額説を強行規定)により,人身傷害保険金はまず過失相殺部分に充当されます

しかしながら,実際には相手方保険会社から損害賠償を得る前に,人傷保険金を先行請求により取得しておかないと,過失相殺部分の人傷保険金を取得するのに訴訟を要するなど,スムーズにいかない場合が多々あります。

そこで,本件では,人傷保険を先行請求して,早々に人傷保険契約の特約で定められた上限3000万円を取得しました。

なお,本件も含めて,人身傷害保険について,保険会社の担当者に知識が十分でなく,被害者側弁護士から指導しなければ,適切な処理が行われないことが多い状況です。過去,人身傷害保険の不適切な扱いをした保険会社について,近畿財務局に行政指導を求める申告を行い,ようやく適切な処理がなされた事例もあります。

人傷保険の扱いが不適切な場合,人傷保険を対象とするADR手続き(※)を活用する方法もありますが,これまでのところ,行政指導の申告等の活用により,ADRに持ち込む前の交渉段階で解決しています。

(※)ADR=裁判外紛争解決手続き。交通事故紛争処理センター(いわゆる紛セン)では,本来,人傷保険は対象外ですが,事実上,人傷保険会社を交えた解決をする場合があります。これに対して,日弁連交通事故相談センターでは,人傷保険金請求も対象であり,全労済・JA共済連等の10共済組合に対しては尊重義務のある審査手続きも用意されています。

 

3 示談枠外での見舞金300万円の取得

被害者参加中に,刑事弁護人より,保険会社の支払い枠外で300万円の見舞金支払い申し出がありました。

数百万単位の見舞金については,損害賠償の一部とされる場合が多いのですが,当職が加害者・勤務先・弁護人弁護士・保険会社・被害者遺族の間を調整して,枠外の合意を取り付けました。

具体的には,

・損害賠償の枠外の支払いであり,損害賠償への充当も損益相殺もしないこと

・上記条件について,勤務先や保険会社の同意も得る

等の確認・約定手続きにより,通常の損害賠償の枠外で300万円を受領しました。

4 将来の所得に関する主張

本事件で被害者の所得は年齢平均より低いものでしたが,総計約7500万円も取得できました。事故時点では年齢平均収入より低い場合でも,勤務先が大企業であり,社内の昇進昇給制度を具体的に聴取して資料を用意する等,賃金センサスの全年齢平均による賠償額確保に万全を尽くすことが重要です。

 

弁護士のコメント

1 刑事被害者参加をすることで,民事にも影響する刑事捜査・刑事裁判を牽制することが出来ます。また,確定判決後の資料開示よりも早期かつ広範な資料を閲覧することで,早期に準備でき,解決の可能性につながる場合があります(ただし,刑事裁判自体は,参加しない場合より丁寧な審理が行われて,やや長期化する傾向にあります)。さらに,被害者参加代理人弁護士の提案により,補充捜査が行われたり,裁判所に提出される資料が増える場合があります。本件でも被害者参加代理人として検察官に証拠の追加提出を求め,慰謝料の金額に大きく影響すると思われる資料(遺体の激しい損傷の写真)を法廷に顕出させることに成功しました。これが,高額な補償の獲得につながりました。

2 過失相殺の可能性ある事案では,人身傷害保険金を先行請求することで,過失相殺部分に人傷保険金を充当させることが出来ます。ただし,人傷保険金は元金に充当されますので,過失割合「0」の事件では,人傷保険金より自賠責保険金を被害者請求する方が有利です(自賠責保険金はまず遅延損害金に充当され,残額が元金に充当されます)。

本件では,過失相殺される危険性がある事案であり,事故直後から受任したため,年5%の遅延損害金が大きく積み上がっていなかったこともあり,人傷保険金を先行取得しました。

3 見舞金を受領しても,それが損害賠償の一部に充当されたり,損益相殺の対象になったのでは,最終の取得金額は増えず,遅延損害金が減少することになりかねません。

本件では,数百万の見舞金でも損害賠償の別枠となるよう,確認書の文言を工夫して精緻に作成し,加害者・勤務先・保険会社・弁護人・被害者の5者の調整を当事務所で主導しました。この結果,保険会社との示談とは別枠で,見舞金300万円を取得しました。以上のような対応を取るためにも,交通事故や被害者参加に関する専門知識の高い弁護士に依頼するメリットがあると思います。

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