大阪 弁護士 重次法律事務所

大阪で弁護士をお探しの方は、弁護士 重次直樹(大阪弁護士会所属)まで

相談してよかった、依頼してよかった

そう思われるため適切な解決に向けて日々研鑽しています。

ニュース&トピックス

2010/02/18

離婚時の年金分割について

離婚相談で年金分割の相談が多く、「年金総額の半分まで」分割されるとの誤解もあります。

実際には、下記の制限があります。
■そもそも、分割対象は2階部分のみ
■2階部分も、当然に半分までの分割を認められるものではない

■分割対象は、いわゆる2階部分のみです。
  ×1階部分・・・基礎年金(国民年金) → 分割対象外
  ○2階部分・・・厚生年金・共済年金等の2階部分 → 分割対象
  ×3階部分・・・企業年金・国民年金基金 → 分割対象外

■2階部分の分割(2種類)にも、制限があります。
(1) 3号分割 → 平成20年4月1日以降の期間のみ
(2) 2号分割 → 平成20年3月末日までの婚姻期間分を分割できるが、同意や裁判によることが必要

*************
離婚や年金分割について、弁護士への相談予約
 電話 0120−051−529(来い幸福)
    06−6361−0005