大阪 弁護士 重次法律事務所

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ニュース&トピックス

2010/02/17

武富士の状況と対応策(継続企業の前提注記を踏まえ)・・・過払い金返還請求権の扱い等

武富士の四半期報告書(21.10〜12月)に継続企業の前提について注記が付されました。
 (詳細は武富士ホームページIR情報ご参照)
http://www.takefuji.co.jp/corp/fncldt/pdf/vp43_t.pdf

資金調達が極めて厳しい状況が継続しており、継続企業の前提に重大な疑義を生じさせるような状況が存在することが、武富士自身の報告書に明記されています。

昨年末頃より、相談者の方には同社の情報や対応上の注意点について、特にアドバイスを行って参りましたが、7月の社債償還期限に向けて、これまで以上に注意を要する状況です。

昨年10月のアイフル社債償還期限において、リストラ策を評価して、10月危機は乗り越えると予測しましたが、7月の武富士は楽観視していません。

武富士に対する過払い金返還請求権については、債権譲渡も含めた検討を要する状況になっており、大手貸金業者の中で特に注意が必要です。

武富士への過払い金返還請求について、弁護士への相談予約
 電話 0120−051−529(来い幸福)
    06−6361−0005